登録生産者の生産物、または生産物をつかった加工食品(関係法規を遵守したもの)または花卉を販売できます。
登録生産者以外の人が作った生鮮食品や、登録生産者の生産物を全く使用していない加工食品は、販売できません。
具体的に弊社では販売いただける商品を下記の通り定めております。
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1. 自分で生産し食用として販売できる生鮮食品で、食品衛生法や食品表示法等の関連法規を遵守している商品。または花卉。
2. 上記1を原材料に使用して製造された加工食品(一部例外を除く)で、食品衛生法や食品表示法等の関連法規を遵守している商品
3. 上記1または2に、それを購入者が食べたり楽しんだりするために必要な材料・道具を同梱したもので、以下の条件をすべて満たしているセット商品
セット商品の内容が「上記1または2に、それを購入者が食べたり楽しんだりするために必要な材料・道具を同梱したもの」であると客観的に理解できること
セット商品のメイン商材が上記1または2であることが商品タイトル・写真・説明文で明確であること
セット内のすべての商材の[生産者と生産地]または[製造者と製造所所在地]が商品説明文で明記されていること
同梱する材料・道具の選定の理由が商品説明文で明記されていること
同梱する材料も上記1または2と同様に関連法規を遵守している商品であること
同梱する材料が生鮮食品の場合はその生産者も当サービスに生産者として登録済みであること
※1~3に該当しない商品の出品である、または、その可能性があると事務局が判断した場合、事務局側で当該商品の販売を停止することがあります。
※また、品目によっては各都道府県の保健所等の許可証のコピーをご提出していただく場合があります。
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